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【2018年確定申告】歯科の保険適用外(自由診療セラミック治療)でも医療費控除が受けられます!申告書の作成方法。郵送申請可能。<還付された金額追記アリ>

節約
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1年間でかかった医療費が10万円を超えると少しお金が戻ってくるという「医療費控除」という制度をご存知ですか?(正確には、所得税から控除される)

 

昨年、歯科治療で保険適用外のセラミック素材を使用した為、約15万円という高額なお金が吹っ飛びました。

その時の記事↓

【自由診療】歯の治療に15万円…痛すぎる出費。「歯を大切にする=お金が貯まる」という事
昨年から通い始めた歯医者。 歯の根の治療が長引いてしまい、未だに通っております。 そして、保険適応外の痛い出費が発生してしまいました… 被せ物に15万円⁈ あまり詳しく書くとあれなので(^_^;)、ザックリとお話ししますと、 犬歯とその奥歯...

歯の治療で10万円以上もかかるなんて、かなりの出費…戻ってくるものは少しでも戻したい!

ということで、「医療費控除」を受けるための手続きをすることにしました。

その前に、確定申告を一度もしたことがないという知識皆無の私。

 

保険適用外・自由診療(セラミック)の治療費用も「医療費控除」の対象になるのかどうか?

また、対象になる場合、手続きはどうしたらいいか?何が必要か?

所得税を払っていない専業主婦の私の医療費も申告していいのだろうか?

 

湧き上がる沢山の疑問を解消しつつ、「医療費控除」(確定申告)のやり方について調べました!

 

私と同じように歯などの治療等で医療費が多くかかってしまった方に、この記事がお役に立てれば幸いです。

 <我が家の情報>
:会社員、年末調整は会社が行う
:主婦(私)、働いていない
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医療費控除とは

まずは「医療費控除」について。

国税庁のホームページにある「医療費控除」の概要がこちら。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

つまり、自分や族のために1年間(1月1日から12月31日まで)で支払った医療費が一定額を超えた場合、申告をすれば税金が一部戻ってくるという制度。

※自分と家族の医療費の合計が「10万円」を超えた時と、上限「200万円」までが対象。

10万円以下と、200万円超えた分の金額は対象外。

審美的と言われる治療でも「医療費控除」の対象となれば、支払った税金(所得税)の一部が戻ってきます。

 

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自費診療(セラミック)でも「医療費控除」の対象になるのか?

セラミックなどの自費診療であっても、審美ではなく治療目的であれば対象です。

国税庁の「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」のページにはこのように書かれていました。

現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

この「ポーセレン」というのは「セラミック」のこと

実はセラミック(ポーセレン)は「一般に使用されていると考えられる材料」のため、医療費控除の対象となるそうなのです。

私の場合、治療していた歯を銀歯にした場合、笑った時に思いっきり見える場所だったので、審美の意味合いもありましたが、治療の延長線での選択だったので申告することにしました。

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所得税を払っていない主婦の私の医療費も申告対象になるの?

「医療費控除」を受けようと思ったときにふと思ったのが、

「私、専業主婦だから所得税とか税金払っていないけど、医療費戻ってくるんだろうか?」(正確には所得税から控除)

ということ。

 

税金関係は、夫の給料から天引きされて支払われています。

私は税金を支払っていないのに、「医療費たくさん払いました」と申告していいのか?と一瞬思いましたが、国税庁のホームページにこう書いてあります。

「医療費控除」を受けることができるのは、

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合

こう書いてあるように、主婦の私は生計を共にしている家族なので、私にかかった医療費分も「医療費控除」を受ける対象となります。

ただし、厳密にいうと確定申告は税金を支払っている本人が行わないといけないので、

今回の書類の記入(入力)は本人(夫)と一緒に行い(意外とやりたがり)、捺印は本人(夫)、提出が私(妻)という風に行いました。

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治療費以外で「医療費控除」の対象になる費用があります

歯科治療でかかった金額以外にも「医療費控除」の対象となる費用があり、以下が該当します。

・通院にかかった交通費(※自家用車での通院によるガソリン代や駐車場料金等は対象外)

・発育段階の子供の成長を阻害しないために行う不正咬合などの歯列矯正(容ぼうを美化するための費用は対象外)

・小さい子供が通院する際の付添人の交通費(※自家用車での通院によるガソリン代や駐車場料金等は対象外)

*詳しくは国税庁ホームページ

 

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確定申告書類は『郵送』でも提出できる

国税庁のホームページには確定申告書等作成コーナー』という便利な機能があります。

こちらに入力していけば簡単に確定申告に必要な書類が出来上がり、「電子申告」または「印刷して郵送」で提出することができます。

確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
作成した申告書等は、e-Tax(電子申告)を利用して提出することができます。
また、印刷して郵送等により提出することもできます。

作成コーナーでは、作成したデータを保存したり、保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。

引用元:国税庁 所得税(確定申告書等作成コーナー)

税務署にわざわざ出向かなくていいなんて、じっとしていられないチビを持つ主婦(私)にとってなんてありがたい!!

しかも、作成したデータも保存して中断・再開できるとは、なんて便利!

もちろん今回、「印刷して郵送」で提出することにしました。

(※e-Tax(電子申告)を利用するには住民基本台帳カードやICカードリーダライタなどが必要なので却下。)

 

こちらが「確定申告書等作成コーナー」のトップページ。

(画像引用元:国税庁 所得税(確定申告書等作成コーナー)

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「医療費控除」申告の時期・必要なもの

「医療費控除」を申告する時期(確定申告の時期)、申告に必要なものについて書いていきます。

2017年分申請から、領収書やレシートなどの提出は必要なくなりました。

「医療費控除」申告の時期

通常の確定申告時期は、毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間となっていますが、

医療費控除などの還付申告であれば、確定申告期間でなくても申告可能

つまり、2017年分の医療費控除に関しては、2018年1月から通年申告できます。

今回は「医療費控除」の申告だけなので、2月16日から3月15日の期間でなくても申告できます。

「医療費控除」に必要な書類【2018年版】

2018年の確定申告(2017年分の医療費)分から、医療費のレシートや領収書を提出する必要がなくなりました。(ただし、5年間は保存しなくてはいけない。税務署から求められた場合、提示または提出しなくてはならない。)

医療費等の明細は「医療費控除の明細書」という用紙に医療費の総額を記入して提出すればOK。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると明細の記入を省略できるので、あれば用意します。

 

【必要な書類】

●源泉徴収票

●医療費・交通費等の領収書・レシート(提出はしない)

●還付金の振込先銀行口座情報

●マイナンバーなどの本人確認書類

 

■確定申告書

■添付書類台紙

■医療費控除の明細書

 

以下、詳細。

●源泉徴収票

サラリーマンなどの会社勤めの方は、だいたい2月上旬頃に勤務先で源泉徴収票が配られます。

夫も先日もらってきたばかり。

なお、源泉徴収票は、家族の中で最も所得が高い人の分を提出します。なぜなら、「医療費控除」は所得税から控除されて戻ってくるので、所得が高ければ高いほど戻る額が大きいからです。

今回、選択の余地なく夫の源泉徴収票を使用しました。

 

●医療費・交通費等の領収証・レシート

前年1月1日~12月31日までの医療費の領収書・レシートを家族全員分まとめておきます。

通院のためにかかった交通費も領収書があれば用意します(タクシーなど)。

公共交通機関(電車やバスなど)の場合は領収書がないため、日付と交通費をメモしておきます。(医療費控除の明細書に入力する際に必要)

 

なお、先ほども記載しましたが、2018年の確定申告(2017年分の医療費)分から、医療費のレシートや領収書を提出する必要がなくなりました。

ただし、5年間は保存しなくてはいけません。また、税務署から求められた場合、提示または提出しなくてはならないそう。

 

●還付金の振込先銀行口座情報

還付金を振り込んでもらう銀行口座・ゆうちょ口座などの情報を用意しておきます。(※本人(夫)名義のもの)

 

●マイナンバーなどの本人確認書類

確定申告書等作成コーナー(申告書)にマイナンバーを入力する箇所(本人&家族分)があるので、その時に使用します。

また、郵送で確定申告書類提出する際に、マイナンバーなどの本人確認書類(本人分のみ)の写し(コピー)を添付する必要があります。

窓口で確定申告する場合は、マイナンバーなどの本人確認書類を提示するだけでOKです。

 

■確定申告書

「確定申告書」を入手する方法は、

1.最寄りの税務署に取りに行く、または郵送してもらうという方法

2.パソコン(国税庁HP)からダウンロード・印刷する方法

3.国税庁HPにある『確定申告書等作成コーナー』を利用して作成する方法

などがあります。

後述しますが、今回は3番めの【国税庁HPにある『確定申告書等作成コーナー』を利用して作成する方法】を選びました。

 

■添付書類台紙(源泉徴収票・本人確認書類などの添付書類)

申告書を郵送する場合は、源泉徴収票やマイナンバーなどの本人確認書類の写し(コピー)を添付、申告内容に応じて一般の生命保険料の支払額などの証明書、介護医療保険料の支払額などの証明書を添付する必要があります。

先ほども記載しましたが、窓口での申告書提出であれば、この添付書類台紙には源泉徴収票の貼り付け(提出)のみで、そのほかは窓口で「提示」すればOK。

*詳しくは、国税庁HPの以下のページをご覧ください。

確定申告に関する手引き等|国税庁

こちらが実際に国税庁HPにある『確定申告書等作成コーナー』入力後に印刷した添付書類台紙です。

■医療費控除の明細書

「医療費控除の明細書」を手に入れるには、先ほどの「確定申告書」と同じく、

1.最寄りの税務署に取りに行く、または郵送してもらうという方法

2.パソコン(国税庁HP)からダウンロード・印刷する方法

3.国税庁HPにある『確定申告書等作成コーナー』を利用して作成する方法

があります。

こちらも今回確定申告書等作成コーナーを利用すれば簡単に作成できました。

 

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このような確定申告提出書類が出来上がりました

確定申告書等作成コーナーにて、源泉徴収票と医療費の領収書・レシートを片手に、夫と一緒に必要事項を入力&印刷!

そうしてできた書類がこちら。

確定申告書等作成コーナーを使うことで、計7枚の用紙がまとめて一気にパソコンで出来上がり、プリンターで印刷しました。(必要書類のみ印刷することも可能)

そのうち3枚は自宅用の控えなので、提出するのは以下の4枚です。(写真にある左側の用紙)

【提出書類】

・確定申告書B(第一表)

・添付書類台紙

・確定申告書B(第二表)

・平成29年分 医療費控除の明細書

 

今回、私の歯科治療の医療費のほかに、夫の眼科にかかった医療費も合算して申告しました。

あとは、確定申告書B(第一表)に夫が捺印し、封筒に入れて最寄りの税務署へ郵送するだけ。

添付書類(源泉徴収票、本人確認書類、その他申告内容によって必要なもの)を忘れずに添付しましょう!

 

お疲れさまでした!

*専業主婦の妻名義のクレジットカードで妻の医療費を払った場合の医療費控除について*

今回の私の自費診療(セラミック歯)の支払いではクレジットカードを使用していますが、家族カードのため引き落としは夫の銀行口座からになります。

そのため、夫が医療費を支払ったという証拠になります。

これが、妻名義のクレジットカードで妻名義の銀行口座からの引落としだと、医療費控除の対象とならない場合があります。

不明な点は税務署に問い合わせしてみましょう(^^)

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おわりに

自費診療(セラミック歯)での出費が大きかったため初めて行うことにした確定申告(医療費控除申告)の記録でした。

今回、郵送で申告できるというのを初めて知りました。

多少手間はかかりますが、非常に勉強になりましたし、私のような確定申告の経験がない主婦でも手順に従って行えばスムーズに完了することができました。(夫が入力と捺印をしました。)

こんなことなら、出産費用も医療費控除の申告すればよかった!と今更ながら思います。(その時は医療費控除の存在さえ知らなかった)

高かった医療費、少しでも戻してもらいましょう!

【追記】ご参考までに…還付金額はこれくらいでした
確定申告(医療費控除申告)の申請をしてから1ヶ月後くらいに、税務署からはがきが届きました。
はがきには、いくら還付されるか金額が書いてあり、実際に3月末あたりには指定した口座に振り込まれていました!
私の場合は、自由診療の歯科治療の医療費のほかに、夫の眼科にかかった医療費(定期的に通っています)を合わせて申請。還付金額は15,000円ちょっとでした。

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参考ページ:

国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)

育ラボ「妊娠・出産費用と医療費控除(確定申告)の重要ポイントまとめ

審美歯科ネット「医療費控除について

>>>税理士をお探しなら税理士ドットコム